神経質礼賛 1123.運転免許更新の診断書
時々、外来通院中の患者さんから、「運転免許更新の時に精神科に通院していることを申告したら診断書を書いてもらうように言われた」ということで用紙を持って来られる方がいる。正直で生真面目な人が多い。本来は申告の必要のない神経症の嫌疑恐怖の人が心配になって警察署で相談したら診断書を書いてもらいなさいと言われてしまうこともある。
突然に意識消失する恐れがあるとか、幻覚妄想のために正常な運転ができないなどの病状の場合、以前から運転免許取得の欠格事項とされてきた。しかしながら、そうした病状をきたす可能性のある疾患であっても、私の勤務先の病院がある所のように路線バスが1時間に1本あるかどうかというような公共交通の便が極めて悪い地方では、本人が運転して受診されているケースが少なくないのが実態である。運転に危険をきたしそうな病状の人にはまだ運転は止めた方がよいとアドバイスし、認知症が進んで運転が危険だと思われる人には御家族と相談して免許返納を勧めることもあるけれども、無事故であり、きちんと通院し服薬して状態が安定しているような場合は、①薬の副作用で眠気がある時や体調の悪い時には運転を避ける、②運転は通勤・買物・通院などどうしても必要な場合に限り、慣れた道を運転するように、といった注意をした上で、診断書の「現時点では安全運転能力を欠くおそれのある症状を呈していない」の項に○をつけて書いている。
この診断書に関しては、日本精神神経学会が「患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン」(平成26年6月)をネット上にPDFファイルを公開している。自分は申告するべきかどうか心配の方は、更新手続きに行く前にそれを読んでいただくなり、受診した際に医師に尋ねていただくとよいと思う。また、精神科の薬に限らず、添付文書に「本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないように注意すること」とか「自動車の運転の際には十分注意させること」などの注意事項が書いてある薬は少なくない。この時期、花粉症のため抗ヒスタミン剤を服用している方も多いはずである。眠気や体調不良には十分に気をつけて安全運転を心がけたいものである。
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