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2026年3月26日 (木)

神経質礼賛 2449.傷病手当金

 けがや病気で休職している間、療養中の生活保障として健康保険組合から傷病手当金が支払われる制度がある。最近の新聞報道では、年々その額が膨れ上がっているという。2023年度はその5年前に比べて1.6倍になっている。特にいわゆるメンタル不調の増加が目立ち、2024年度の協会けんぽの調査では「精神及び行動の障害」が全体の39%を占め、年々増えている。男女別では男性36%女性43%とメンタル不調が女性に多いのも特徴である。

 精神科クリニックには仕事に行けなくなったと駆け込む人が増えている。休まないまでも仕事のストレスで糸が切れる一歩手前という人もよく来られる。仕事のストレスが原因だとすると、本来は労災が適応されるところだが、会社側としては労災の扱いになってしまうと厄介であり、意見書を書く医師側も仕事のストレスだけでなく家庭の事情や持病など様々な要因が絡んでいる可能性が考えられ仕事だけの問題とは断定し難いこともあり、傷病手当金で処理する形になってしまう。労働者にとっては頼みの綱の制度である反面、それが復職をためらわせる一因になっているのではないかと思うことがある。休職を長引かせると、生活リズムの回復が遅れ、ますます復職への敷居が高くなり、結局は期限切れで退職になってしまう残念な例もみられる。おせっかいのようだけれども、回復してきた人には「そろそろ復職の準備をしてはどうでしょうか」と軽く背中を押して前話の砕啄同時(啐啄同時)の殻をついばむようなことをしている。

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